改正雇用保険法の改正ポイントについてお伝えしています。
改正雇用保険法を良く知り、有利な利用を考えましょう。
改正雇用保険法が平成19年4月19日、衆院本会議で可決され成立しました。
成立した改正雇用保険法は平成19年4月1日より施行されています。
改正雇用保険法のポイントについて順次説明して参ります。
改正雇用保険法のポイント1
一般被保険者、短時間被保険者といった被保険者区分が改正雇用保険法では撤廃されました。
改正雇用保険法のポイント2
11日以上勤務した12ヶ月の被保険者期間がなければ基本手当てを受給することができません。
ただし、事業所倒産や解雇などの理由により退職した場合には6ヶ月被保険者期間があれば基本手当てを受給することができます。
以上、平成19年に成立した改正雇用保険法のポイントについてお伝えしました。
改正雇用保険法では育児休業給付についても見直しが行われました。
具体的には以下のような改正がなされています。
改正雇用保険法 育児休業給付についての改正点
育児休業給付のうち、職場復帰後6ヶ月間の給付について雇用保険法改正前の賃金の10%から賃金の20%に引き上げられました。
休業期間中の育児休業給付については雇用保険改正後も30%とされています。
結果として改正雇用保険法では賃金の50%の育児休業給付が受けられることになります。
この改正の対象者は平成19年3月以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までになります。
育児休業給付の引き上げについてはこの改正雇用保険法の中では育児休業後の社会復帰をスムーズにする有意義な改正として
評価できるかと思います。
以上、改正雇用保険法その他の要点1についてお伝えしました。
改正雇用保険法では教育訓練給付について前回に続いてさらに給付内容が低下しました。
雇用保険法改正前は教育訓練給付は被保険者期間が3年以上5年未満なら給付率20%、給付上限額10万円、被保険者期間が5年以上なら
給付率40%、給付上限額10万円とされていましたが、改正により被保険者期間による給付率及び給付上限額の設定というのは
なくなりました。
改正雇用保険法下では教育訓練給付は被保険者期間3年以上なら一律に給付率20%、給付上限額10万円となります。
ただし、改正雇用保険法では教育訓練給付についてはじめて教育訓練給付を受ける人に限って受給要件としての被保険者期間を
3年から1年に短縮するという規定をもうけています。
この規定については当分の間とされており、またいつ雇用保険法の改正にともなって廃止されるかわかりません。
以上、改正雇用保険法その他の要点2についてお送りしました。